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確定申告は毎年2月16日から3月15日までのものの給与所得者の医療費控除等の還付申告は1月から受付!

確定申告は毎年2月16日から3月15日までのものの給与所得者の医療費控除等の還付申告は1月から受付!

こんにちは。まゆりんです。

サラリーマンにはあまり縁がないと思われがちな確定申告ですがサラリーマンでも確定申告をするケースがあります。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間ですがサラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については1月からでも受け付けています。

 

 

 

 

『不正咬合』の歯列矯正は確定申告の医療費控除対象内!

サラリーマンにはあまり縁がないと思われがちな確定申告ですが、その中で多く見受けられるのは医療費控除です。

歯並びやかみ合わせが悪い状態のことを『不正咬合(ふせいこうごう)』と言います。

『不正咬合』は見た目が悪いだけでなく、歯が重なっている部分に歯ブラシが当たりにくいため、汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなります。

 

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社会人の息子が216,000円(税込)で『不正咬合』の歯列矯正をしましたが不正咬合の歯列矯正は、しばらく通院しなければいけないので、さらに通院費が毎月7,560円(税込)かかります。

でも『不正咬合』の歯列矯正は確定申告の医療費控除対象内なので、年間10万円を超えている場合は還付金が戻ってきます。

 

確定申告の医療費控除は病気や出産などで多額の医療費を支払うと税金の一部を取り戻せる制度!

確定申告の医療費控除は病気や出産などで多額の医療費を支払うと税金の一部を取り戻せる制度です。

医療費控除は1月1日から12月31日の間に自分や家族のために支払った医療費が対象で翌年、確定申告をすることができます。

 

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社会人の息子は、医療費控除のことを詳しく知りたくて、目黒区総合庁舎へ行ってみると目黒区総合庁舎の職員に、「目黒税務署へ電話するように」と言われました。

 

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それで、社会人の息子は、目黒税務署へ電話し、医療費控除について質問しました。

医療費控除は、実際に支払った医療費等の合計額から(1)と(2)の金額を差し引いた額なんです。

 

(1) 生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの合計額
(2) 10万円

 

医療費控除は治療のために必要とした費用が対象なので差額ベッド代や美容整形は控除対象外!

医療費控除の対象内か対象外の判断は治療のために必要な行為かどうかだと言われています。

医療費控除は治療のために必要とした費用が対象なので差額ベッド代や美容整形は控除対象外です。

ちなみに差額ベッド代とは特別療養環境室(特別室)で入院すると請求されます。

 

確定申告の

医療費控除の

対象内

・医師による診療や治療

・医師等による一定の特定保健指導

・看護師、准看護師による療養上の世話

・入院中に病院で支給される食事

・通院や入院のための交通費

・定期検診や検査

助産師による分娩の介助費

不妊治療・人工授精

・妊娠中絶

・不正咬合の歯列矯正

・金やポーセレンを使った歯科治療

・レーシック

オルソケラトロジー治療

・義手、義足、松葉づえ等の購入

・寝たきりの人のおむつ代

介護福祉士等による喀痰吸引

確定申告の

医療費控除の

対象外

・化粧品

・美容整形

・自己都合で希望した差額ベッド代

・病院外から自費で取り寄せた食事

・入院時の寝具、洗面具の費用

・通院したときのガソリン代・駐車場代

・無痛分娩のための講座受講

・美容整形のための歯列矯正

・眼鏡、コンタクトレンズの購入

・補聴器の購入

疲労回復のためのサプリメント

・健康増進のためのサプリメント

・美容のためのサプリメント

・診断書の作成

・予防接種

・予防のための健康診断

 

ただし、治療費以外にも通院のための交通費、入院中の食事代は医療費控除に含まれます。

還付金を受けるためとは言え、サラリーマンだと平日の昼間に税務署へ行くのは難しい!

還付金を受けるためとは言え、サラリーマンだと平日の昼間に税務署へ行くのは難しいものです。

 

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書類を郵送するにしても意外と手間がかかるので、サラリーマンに限らず、インターネット上で申告するのが便利です。

 

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最近は、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)で、医療費控除の手続きをする人が多くなっています。

 

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サラリーマンだと、年末調整で、税務申告ができるので、「わざわざ、税務署へ行くのがめんどくさい。」と思うかもしれません。

 

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でも、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)なら、申告期間中は土日・祝日を含む全日に利用することができ、24時間いつでも提出することができます。

 

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ID・パスワード方式だとスマートフォンタブレットを利用することができます。

 

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ID・パスワード方式って、あらかじめ税務署で発行してもらったe-tax用のIDとパスワードを使用して本人確認を行う方法なんです。 

 

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どこの税務署でも発行可能で、運転免許証やマイナンバーなど本人確認情報の確認が必要なんです。

 

 

 

まとめ

確定申告は毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間ですが税務署窓口の長蛇の列に並ばなければなりません。

でも最近はスマートフォンタブレットを利用して、確定申告の医療費控除ができるようになりました。

税務署に行く手間がかからないので確定申告の医療費控除を国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)でやると便利です。