確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月!
こんにちは。まゆりんです。
サラリーマンにはあまり縁がないと思われがちな確定申告ですが、サラリーマンでも確定申告をするケースがあります。
その中でも多く見受けられるのは、医療費控除です。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
不正咬合の歯列矯正は、確定申告の医療費控除対象内なの?
歯並びやかみ合わせが悪い状態のことを、不正咬合(ふせいこうごう)と言います。
不正咬合は、見た目が悪いだけでなく、歯が重なっている部分に歯ブラシが当たりにくいため、汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなります。
社会人の息子が216,000円(税込)で、不正咬合の歯列矯正をしました。
不正咬合の歯列矯正は、しばらく通院しなければいけないので、さらに、通院費が毎月7,560円(税込)かかります。
でも、不正咬合の歯列矯正は、確定申告の医療費控除対象内なので、年間10万円を超えている場合は、還付金が戻ってきます。
税金の一部を取り戻せる医療費控除!
確定申告の医療費控除って、病気や出産などで多額の医療費を支払うと、税金の一部を取り戻せる制度なんです。
医療費控除は、1月1日から12月31日の間に自分や家族のために支払った医療費が対象で、翌年、確定申告をすることができます。
社会人の息子は、医療費控除のことを詳しく知りたくて、目黒区総合庁舎へ行ってみると目黒区総合庁舎の職員に、「目黒税務署へ電話するように」と言われました。
それで、社会人の息子は、目黒税務署へ電話し、医療費控除について質問しました。
医療費控除は、実際に支払った医療費等の合計額から(1)と(2)の金額を差し引いた額なんです。
(1) | 生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの合計額 | ||
---|---|---|---|
(2) | 10万円 |
税金の一部を取り戻せる医療費控除!
医療費控除の対象内か対象外の判断は、治療のために必要な行為かどうかだと言われています。
医療費控除は、治療のために必要とした費用が対象なので、差額ベッド代や美容整形は控除対象外なんです。
ちなみに、差額ベッド代とは「特別療養環境室(特別室)」で入院すると請求されます、
確定申告の 医療費控除の 対象内 |
・医師による診療や治療 ・医師等による一定の特定保健指導 ・看護師、准看護師による療養上の世話 ・入院中に病院で支給される食事 ・通院や入院のための交通費 ・定期検診や検査 ・助産師による分娩の介助費 ・不妊治療・人工授精 ・妊娠中絶 ・不正咬合の歯列矯正 ・金やポーセレンを使った歯科治療 ・レーシック ・オルソケラトロジー治療 ・義手、義足、松葉づえ等の購入 ・寝たきりの人のおむつ代 ・介護福祉士等による喀痰吸引 |
||
---|---|---|---|
確定申告の 医療費控除の 対象外 |
・化粧品 ・美容整形 ・自己都合で希望した差額ベッド代 ・病院外から自費で取り寄せた食事 ・入院時の寝具、洗面具の費用 ・通院したときのガソリン代・駐車場代 ・無痛分娩のための講座受講 ・美容整形のための歯列矯正 ・眼鏡、コンタクトレンズの購入 ・補聴器の購入 ・健康増進のためのサプリメント ・美容のためのサプリメント ・診断書の作成 ・予防接種 ・予防のための健康診断 |
ただし、治療費以外にも、通院のための交通費、入院中の食事代は医療費控除に含まれます。
平日の昼間に税務署に行くのは難しくないですか?
還付金を受けるためとはいえ、サラリーマンだと平日の昼間に税務署へ行くのは難しいものです。
書類を郵送するにしても意外と手間がかかるので、サラリーマンに限らず、インターネット上で申告するのが便利です。
最近は、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)で、医療費控除の手続きをする人が多くなっています。
サラリーマンだと、年末調整で、税務申告ができるので、「わざわざ、税務署へ行くのがめんどくさい。」と思うかもしれません。
でも、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)なら、申告期間中は土日・祝日を含む全日に利用することができ、24時間いつでも提出することができます。
ID・パスワード方式だとスマートフォン・タブレットを利用することができます。
ID・パスワード方式って、あらかじめ税務署で発行してもらったe-tax用のIDとパスワードを使用して本人確認を行う方法なんです。
どこの税務署でも発行可能で、運転免許証やマイナンバーなど本人確認情報の確認が必要なんです。
まとめ
確定申告って、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間ですが、税務署窓口の長蛇の列に並ばなければなりません。
でも、最近は、スマートフォン・タブレットを利用して、確定申告の医療費控除ができるようになりました。
税務署に行く手間がかからないので、確定申告の医療費控除を国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)でやってみませんか?