まゆまゆぱーてぃー

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自己都合で退職した場合、7日間の待機期間だけでなく給付制限期間が3ヶ月!?

自己都合で退職した場合、7日間の待機期間だけでなく給付制限期間が3ヶ月!?

こんにちは。まゆりんです。

私は、転職を何度か繰り返し、雇用保険の基本手当(失業手当)を2回、それぞれ3ヶ月ずつ、合計6ヶ月受給したことがあります。

ハローワークでは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をした上で、雇用保険の基本手当(失業手当)を支給しています。

 

雇用保険の手続きをするために必要な書類!

雇用保険の基本手当(失業手当)の手続きをするためには、必要書類を揃えなければいけません。 

 

必要

書類

雇用保険被保険者離職票

②個人番号確認書類

マイナンバーカード

・通知カード

・個人番号の記載のある住民票

いずれか一つ。

③身元(実在)確認書類

・運転免許証

運転経歴証明書

マイナンバーカード

・官公署が発行した身分証明書(写真付き)

・官公署が発行した資格証明書(写真付き)

いずれか一つ。

④写真(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

⑤本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

⑥印鑑

 

すぐには就職できない事情がある人は受給資格がない!

ハローワークでは、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給要件を満たしているかどうかを確認します。

失業とは、離職者が、就職しようとする意思があり、いつでも就職することができる状況でありながら職業に就けないことを言います。

 

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積極的に求職活動を行っていなければ雇用保険の基本手当(失業手当)の受給要件を満たしてるとは言えません。

すぐに就職できない事情がある場合は、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することができません。

 

失業給付

受給できない

①病気やけがのために、すぐには就職できないとき。

②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。

③定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。

④結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。

 

自己都合で退職した場合、7日間の待機期間だけでなく給付制限期間が3ヶ月!?

会社都合による退職では、求職の申込みをしてから、7日間の待機期間後、職業講習会を受け、それから雇用保険説明会を受けます。

 

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会社都合による退職では、求職の申込みをしてから、25日後が初回認定日となり、初回認定日の約1週間後に雇用保険の基本手当(失業手当)が最大17日分振り込まれます。

 

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そして、次回の認定日では、最大32日分、また次回の認定日では、最大28日分、そして最後の認定日では、最大13日分となり、雇用保険の基本手当(失業手当)を合計最大90日分受給することができます。

 

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会社都合というのは、会社の倒産やリストラなど、「自分は、辞めたくなかったけど辞めさせられてしまった」というような退職理由がほとんどなんです。

特定受給資格者と呼ばれ、準備期間もなく失業したということで優遇されています。

 

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自己都合退職の場合には、7日間の待機期間後、給付制限期間が3ヶ月も設けられています。

ただし、自己都合退職でも例外があり、給付制限がない場合もあります。

私は、契約社員をしていた時、3ヶ月更新で3ヶ月満了時に契約を更新しませんでした。

その時は、 会社都合の退職と同じように給付制限はありませんでした。

 

 

 

2019年12月末日に27歳以下が会社都合により退職をした場合!

通常、雇用保険被保険者離職票は、退職してから2週間前後に届きます。

2019年12月末日に会社都合による退職をした場合は、受給資格決定日(求職申込日)は、早くても2020年1月14日(火)前後になります。

 

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7日間の待機期間後、職業講習会を受けることになりますが、東京都内では、27歳以下が雇用保険給付の手続きをした場合は、「東京わかものハローワーク」で職業講習会を行います。

 

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雇用保険受給説明会は、年齢関係なく、神南ビルの7階で行います。

 

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初回認定日は、提出前に「失業認定申告書」に記入漏れがないか確認してから用意されてるクリアファイルに入れて、設置されている受付箱に提出します。

「失業認定申告書」に記入間違えがあった場合、二重線を引き、印鑑を押します。

 

受給資格決定日

(求職申込日)

2020年1月14日(火)

・求職活動を始めます。

職業講習会

「東京わかものハローワーク

2020年1月22日(水)

<必ず持参するもの>

ハローワークカード

・受給資格書のしおり

ハローワーク〇〇就職応援ガイド

・筆記用具

※受付時間に遅刻すると受講できません。

職員に後日日程での受講指示を受けます。

雇用保険受給説明会

2020年1月27日(月)

<必ず持参するもの>

・受給資格書のしおり

・失業確定申告書

・認定スケジュール

・筆記用具

※受付時間に遅刻すると受講できません。

職員に後日日程での受講指示を受けます。

初回認定日

2020年2月7日(金)

<20代男性の例>最大17日分91,885円支給

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を1回以上が条件

認定日

2020年3月10日(火)

<20代男性の例>最大32日分172,960円支給

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を2回以上が条件

認定日

2020年4月7日(火)

<20代男性の例>最大28日分151,340円支給

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を2回以上が条件

認定日

2020年4月28日(火)

<20代男性の例>最大13日分70,265円支給

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を2回以上が条件

 

2019年12月末日に28歳以上が自己都合により退職をした場合!

通常、雇用保険被保険者離職票は、退職してから2週間前後に届きます。

2019年12月末日に自己都合による退職をした場合は、受給資格決定日(求職申込日)は、早くても2020年1月14日(火)前後になります。

 

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7日間の待機期間後、職業講習会を受けることになりますが、東京都内では、28歳以上が雇用保険給付の手続きをした場合は、神南ビルの7階で職業講習会を行います。

雇用保険受給説明会は、年齢関係なく、神南ビルの7階で行います。

 

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初回認定日は、提出前に「失業認定申告書」に記入漏れがないか確認してから用意されてるクリアファイルに入れて、設置されている受付箱に提出します。

ただし、給付制限期間が3ヶ月設けられているため、初回認定日に支給は、開始されません。

 

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次の認定日で、やっと、最大7日分支給されます。

以降4週間に1回認定日が続き、雇用保険の基本手当(失業手当)を合計最大90日分受給することができます。

 

受給資格決定日

(求職申込日)

2020年1月14日(火)

・求職活動を始めます。

職業講習会

ハローワーク

2020年1月21日(火)

<必ず持参するもの>

ハローワークカード

・受給資格書のしおり

・求人票

・筆記用具

※受付時間に遅刻すると受講できません。

職員に後日日程での受講指示を受けます。

雇用保険受給説明会

2020年1月27日(月)

<必ず持参するもの>

・受給資格書のしおり

・失業確定申告書

・認定スケジュール

・筆記用具

※受付時間に遅刻すると受講できません。

職員に後日日程での受講指示を受けます。

初回認定日

2020年2月7日(金)

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を1回以上が条件

認定日

2020年4月28日(火)

<20代男性の例>最大7日分37,835円支給

<必ず持参するもの>

雇用保険受給資格証

・失業認定申告書

・印鑑(スタンプ式不可)

※求職活動を3回以上が条件

 

2020年4月になると、ハローワークでは、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴い「三密空間の発生、接触感染を防ぐための対策」を行っていました。

 

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飛沫(ひまつ)感染などを防止するための透明シートなどを設置していました。

 

 

 

虚偽の申告は、不正受給として厳しい処分! 

本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとすることを不正受給と言います。

不正受給をすると支給がすべて停止され、厳しく処分されるので絶対にしてはいけません。

 

不正

受給

①求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。

②就職や就労をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で 申告しない。

③ 内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする。

 

最近は、就活支援金や交通費等の名目でQUOカードamazonギフト券等をくれる会社説明会が多いので、失業中は利用してみました。

 

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当然、失業認定申告書にQUOカードamazonギフト券を受け取ったことを申告しなければいけません。

 

 

 

住居確保給付金について!

離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図ることができます。

 

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支給額は、賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)です。

東京都1級地の場合単身世帯では、53,700円、2人世帯では64,000円です。

支給期間原則3ヶ月間ですが、就職活動を誠実に行っている場合は3ヶ月延長可能で、最長9ヶ月まで支給されます。 

 

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ただし、住民税は「前年課税」なので、住民税が課税される年度の前年の、1月から12月まで1年間の所得を基準に税額が計算されるため、無職でも支払わなければ行けません。

 

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住居確保給付金は、困窮した者にとって十分な制度ではありません。

 

支給対象者

・申請日65歳未満で、離職等後2年以内の者。

・離職等の前に世帯の生計を主として維持していた者。

ハローワークに求職の申し込みをしている者。

・国の雇用施策による給付等を受けていない者。

支給要件

 

①収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

②資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。

(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

③就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等。

 

月額10万円の職業訓練受講給付金(求職者支援制度)! 

スキルアップを図り、早期就職を果たしたい」と思っても、収入がなければ、経済的に厳しくなります。

スキルアップを図るために、雇用保険を受給している求職者を対象としている「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を対象としている「求職者支援訓練」の二つがあります。

 

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何らかの訓練を受けてから、社会復帰を図りたい人にオススメな職業訓練受講給付金(求職者支援制度)ですが、雇用保険を受給している求職者は、受給することはできません。

でも、雇用保険を受給できない求職者は、条件を満たすことで、月額10万円を受給することができます。

 

職業訓練受講給付金

(求職者支援制度)

・本人収入が月8万円以下。

・世帯全体の収入が月25万円(年収300万円)以下。

・世帯全体の金融資産が300万円以下。

・現在住んでいる所以外に土地・建物を所有していない

・訓練実施日に全て出席している。

(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)。
・同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない。

・過去3年以内に、偽りその他の不正の行為により、特定の給付金の支給をうけたことがない。

 

 

まとめ

自己都合退職の場合には、7日間の待機期間後、給付制限期間が3ヶ月も設けられています。

ただし、自己都合退職でも例外があり、給付制限がない場合もあります。

私は、契約社員をしていた時、3ヶ月更新で3ヶ月満了時に契約を更新しませんでした。

その時は、 会社都合の退職と同じように給付制限はありませんでした。